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華建築ブログblog

2024/09/24

祖父(母)の土地に家を建てる!

みなさんこんにちは!

たかまなです(*^▽^*)/

 

やっと、やっと!!!

30℃を切る気温になってきましたね…🥲(歓喜

 

よく知り合いからは夏好きそうだね!と

言われるのですがなんなら1番苦手…

【理由】これ以上脱げないから🫠

(冬はまだ着こめるのでギリOK)

やっぱり春が1番!の春生まれです👐🌸

 

 

さてさて…今回は!

ということで最近立て続けにご相談いただくことが多く

かつ、実際に現在担当させていただいております

お施主様もこちらのケースでして

その時に勉強した内容を共有しようかと思います💡

 

まずそもそも

最近の土地価格の上昇もあり

草津駅前などは家より土地の方が高いじゃん!

なんていうことも…

 

そんな中で大大大前提、お土地をお持ちの

おじい(ばあ)様・ご両親様に感謝…!🙇🏻‍♀️✨

 

が、しかし土地を貰える!ラッキーっ♪

ではなく実際に建てれないケースや

後々揉める可能性もあるので注意が必要です⚠️

 

そう、なぜなら『相続』が絡むからです!!!

 

 

<基本ルールはこちら>

ベンナビ相続様より拝借/詳しくはサイトへ👇

 

 

例えば

おじい様(父方)のお土地にお孫様が建てる場合

お父様は3人兄弟

本来の相続の権利では

↑図の④のパターンとなり

お孫様には相続の権利がありません。

 

おばあ様(1/2)

お父様(1/6)叔父様1/6叔母様1/6

 

こちらの法定相続人をすっとばし

(おじい様に遺言書を書いてもらうなどして)

お孫様に相続をしてしまうと

お父様とおばあ様は自分の子(孫)なので

まだ承諾がとれやすいですが

問題が叔父様・叔母様です💥

 

本来は自分の権利なのに

なぜ甥(姪)に!?となるわけです。

 

また、遺言書を書いてもらっているから安心

ということではなく遺言書があったとしても

叔父様・叔母様の遺留分を侵害することはできません🙅🏻‍♀️

(※遺留分…法定相続人の最低限の相続分)

 

⚠️納得できない相続人が遺留分侵害額請求を

行われる可能性もあります!!!

 

だからこそ!

事前にご親族間で協議することが大切です…!

 

<協議例>

・権利を放棄してもらう

・他の土地をそれぞれ兄妹で分配する

・一方には土地、一方には現金を相続

・土地が1つしかなく現金の遺産も少ない場合は

土地を貰う代わりに他の兄妹には権利分の金額を払う

 

などなど…

 

他にも

・おじい様が認知症の場合

・譲ってもらいたい土地(建物)に

抵当権が残っている場合

・生前贈与

・相続時精算課税制度

・不動産取得税

・登録免許税

 

などなど、難しいことが多々ありますので

このようなケースで建築をお考えの方は

お考えの住宅会社さんや司法書士さんに

ご相談をされることをおススメします!☝

 

 

『相続』が『争族』とならないよう

まずはここからクリアにして

お家づくりを進めていきましょう🌷

 

 

 

 

 

【📢イベント情報📢】

 

今年も開催します!
HANA KEN感謝祭2024』🎉

 

今年のテーマは文化祭!🪄

日時:10/5()・10/6(

時間:10:00~16:00

場所:華建築本社(📍Googleマップ

 

 

ゲーム・チャレンジコーナー・共同制作・手作り体験…

などなど今年もお楽しみの内容が盛りだくさんですっ♪

 

 

HANAファミリーのみなさまへ

詳しくはオーナーズサイトよりご確認いただけます!

▽こちらをクリック👇

 

 

オーナー様だけではなく一般の方も

大歓迎ですので皆様のご来場を心より

お待ちしております(≧▽≦)/☆

 

 

オフショット📸

 

 

絶賛制作・準備中です🎨

お楽しみに~~~☆

 

 

 

以上、たかまなでした~(*^▽^*)

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